刑事告訴の流れ
刑事告訴は罪を問うものです
刑事告訴は罪を問うものですから、一部の手続を除き、被害金の返還などを目的としていません。そのため、被害金の返還を求める場合は、民事訴訟などを提起するのが一般的です。
1、証拠類を整備する。
刑事責任を問うという事は、重大な事ですので、刑事責任を問えるだけの材料として、陳述を含めた証拠類を整備する事が望ましい。
2、警察や検察に対して刑事告訴する。
口頭でも良いとされているが、書面による告訴状の提出が好ましい。また、法的根拠などが必要であるため、こうした書面や告訴に関する相談は法律家(弁護士など)に行い、告訴状作成の依頼をする事が望ましい。
3、受理
警察や検察が告訴状を受理します。一般的に詐欺に関する告訴は警察に行われますが、告訴状の受理の後、事実捜査が行われます。>
4、警察による捜査
警察官(司法警察官)により、詐欺の事実があったかどうかの捜査が行われます。こうした捜査によって、書類が検察に送られます。このことを、書類送検と言います。
5、書類送検
書類送検がなされると、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴の場合は、裁判所で量刑を問いません。
6、起訴
検察官が起訴とする場合、裁判となります。
刑事告訴は「懲役何年」とか「罰金いくら」を問うものであって、被害金を取り戻す機能は原則有していません。(例外あり)また、罪を問うという事は、非常に重大な事ですので、刑事告訴ができるかどうかなどは、弁護士や最寄の警察署などに相談することをお勧めします。