詐欺解決

詐欺問題や詐欺まがい行為などの解決のためのサイトです。詐欺に関するニュースの解説や詐欺の種類、プロの視点による解決案や法手続きなどの案内をしています。

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更新情報

2010.04.21.「支払い停止の抗弁」を追加しました。
2010.04.02.「二次被害や業者とのトラブル」について解説ページを追加しました。「有料調査マニュアル」を公開しました。「交際クラブ詐欺調査マニュアル」(有料)の販売を開始
2009.11.28.「詐欺解決WEBez-web専用モバイルサイト」「詐欺解決WEBsoftbank専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.11.26.「詐欺解決WEBiモード専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.09.27.「詐欺師の弱点は証拠」ページを追加しました。
2009.09.20.「プロの視点プロならここを攻める」の説明を付け加えました。
2009.08.12.詐欺解決WEBからニュースブログ「詐欺ニュースファイル(blog)」を開始いたしました。
2009.08.01.「所得時効」を付け加えました。
2009.07.11.「寸借詐欺」にアドバイスを付け加えました。
2009.07.10.「簡易裁判」に詳細な説明を付け加えました。
2009.07.05.「少額訴訟」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.29.「民事調停」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.27.「内容証明郵便」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.26.「差押」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.24.「支払督促」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.22. 「仮差押」「仮処分」を追記しました。
2009.06.16. 「付郵便送達」をリリースしました。
2009.06.13.「公示送達」「公正証書」をリリースしました。
2009.06.06 「仲介詐欺」を追加しました。ソーシャルブックマークに登録がしやすいようになりました。(サイト右下部)
2009.06.04 「再就職詐欺」を追加しました。
2009.06.03「融資詐欺・貸します詐欺」を追加しました。
2009.06.01「サイドビジネス詐欺」「スカウト詐欺」「会員権詐欺」を追加しました。
2009.05.31 リフォーム詐欺を追加しました。
2009.05.26.不動産詐欺に事例を追加しました。
2009.05.23.詐欺事例を追加しました。
2009.05.22.詐欺相談が可能になりました。投資詐欺事例を追加しました。
2009.05.13 出会い系サイト詐欺に解決事例を追加しました。
2009.05.11.詐欺被害報告メールフォームを公開しました。(詳しい説明)
2009.05.07.詐欺被害掲示板を公開しました。運営元T.I.U.総合探偵社から840円調査プランが公開されました。
2009.04.03.プロの視点
特集1「プロならココを攻める」
特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」
特集3「根本的な問題を考えよう」
を公開しました。
2009.02.02
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プロの視点

特集1「プロならココを攻める」

特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」

特集3「根本的な問題を考えよう」

詐欺ニュースコラム

「投資詐欺はなぜなくならないのか」
投資詐欺は多数被害を起こしやすく、被害総額も甚大になりやすい詐欺と言えます。特に投資事業組合などによる詐欺や企業による詐欺の場合は、契約書の内容によって巧みに詐欺罪の適用を避けようとしていたり、投資事実などを作り出していたりして、一見詐欺とはいえないように見えてしまうものもあります。

投資詐欺ニュース、金融機関
金融機関を背景にした詐欺の特徴とも言える事件報道が2009年6月に2件ありました。(ゆうちょ銀、みずほ銀)こうした詐欺の特徴とその金銭被害を回復するための方法を記載しています。

☆詐欺ニュースファイル(オリジナルブログバージョン)

詐欺に関するニュースや悪質商法に関するニュースなどを紹介し、プロの意見や解決手法などを紹介します。

(http://news.stop-sagi.com)

欲張らない解決

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。全額取り戻すために数年かけるのであれば、半額以上でも戻ってくればある種の解決と考えた方が時間・手間・資金を有効に使えます。

詐欺の弱点1

詐欺の弱点は証拠です。また、証拠はできる限り多く集める事が必要がありますが、ポイントを絞った証拠収集が効果的です。

詐欺の弱点2

詐欺の弱点は資金です。詐欺師はお金などを得るために詐欺という不法な手段を使っているのです。つまりは、その資金などのありかを探し出せば、詐欺の弱点にピンポイントな攻撃を仕掛ける事ができます。

詐欺の弱点3

詐欺の弱点と言うより、詐欺師の弱点とも言えるのが、司法権力です。誰もが逮捕されたり、刑務所に行くのが嫌なように、刑事事件として起訴されることを詐欺師は恐れます。その証拠に詐欺罪とならぬような対策が随所に見られるのが詐欺の特徴です。

詐欺のポイントを押さえる

詐欺は詳細に調べ、そのポイントを見出し、適切な対策を講じれば、決して解決できないものではありません。そのためには、まず適切な調査を行い、専門家などからきちんとした対策アドバイスをもらう必要があります。
詐欺解決WEBでは、代表的な詐欺やその特性などを紹介し、それぞれのケーススタディを掲載しています。また、個々の解決事例から、解決のポイントを解説しています。

詐欺被害防止のために

詐欺被害は、非常の多く発生しています。

詐欺防止4ヶ条

1、取引相手を確認する事
取引相手をきちんと確認することで、多くの詐欺を防止する事ができます。
2、儲け話にのらない事
おいしい話のほぼ全てはありもしない虚構であったりします。
3、簡単にサインしない事
契約書と題してなくても、内容によっては契約となることが多くあります。サインや押印は、良く考えてから行いましょう。
4、十分な担保を取る事
物としての担保や保証人という人的担保など根拠のある保証を得ることができるようにすれば、債権回収が比較的簡単に行えます。

詐欺解決WEBの使い方

詐欺解決WEBでは、詐欺の種類や詐欺に関する対策方法などを紹介していますので、参考にする事ができます。知識提供やプロの視点など詐欺解決のプロに相談する場合は、専門家リンクなどを参考にして下さい。


詐欺罪

刑法246条

1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺を解決するために

困難な詐欺立証を行い、詐欺解決のための対策を行うことで、詐欺による被害から脱出することができます。

詐欺は簡単にはいかない

刑事告訴の場合、警察が被害届けを受理してからスタートが通例です。しかし、これは、詐欺と決定付ける証拠が必要です。意外と簡単に思われがちですが、詐欺師は刑法上の詐欺罪とならないように法の網を掻い潜る対策を通常しています。そのため、刑法上の警察が取り扱える犯罪であるのか、それとも民事上のトラブルなのかが不明瞭なものが多く存在します。

詐欺の手口も種類も様々

一言で詐欺といっても、その手口・種類は様々です。また、「○○詐欺」というような造語として使用され、一概に詐欺とは言い難いものも多数あります。

詐欺は個々の対処方法が必要

詐欺はその種類、その方法などに合わせて細かな対策を一つ一つ行う事が非常に重要となります。詐欺といっても、その方法や手段はそれぞれ異なります。そのため、何が最も適切な対処方法なのかを見極める必要があります。

詐欺と契約不履行

契約違反だけだと、詐欺や不法行為にはあたりません。

詐欺と契約違反の違い

契約締結時に相手側(騙す側・契約相手)が「本来の契約を守るつもりであったか」によって、詐欺となるか契約違反(契約不履行)となるかが決まります。ちなみに口約束でも民法上契約は成立していると考えられます。

詐欺と契約不履行の違いははじめから契約が実現できないと考えている事が立証できれば、詐欺、はじめは契約を履行するつもりであれば、契約不履行となる。

詐欺となるか契約不履行(契約違反)となるかは、被害を受けた本人が立証しなければなりません。(立証責任)そのため、多くの詐欺まがい行為は契約不履行として取り扱われ、刑事責任を追及できないという結末で処理されています。
ただし、契約不履行とはいえども、民事上の賠償責任は追及できます。また、詐欺立証ができた場合、刑事責任の追及の他、民事上の賠償請求が行えます。

詐欺 刑事責任

刑事責任とは、簡単に言えば、「懲役何年」とか「罰金何百万円」といった罪の追及の事で、通常は警察署などに被害届けを提出し警察捜査によって検察に書類送検され、起訴不起訴などから、起訴となったものが裁判所で争われるもので、その裁判によって刑が確定し刑務所に送られる事を指します。
一般的には、被害者は被害届けや告訴状などを提出し、資料提供などを行うに止まり、起訴となった場合の裁判は検事が行います。ニュースなどの「求刑3年」などという言葉は、起訴となり検事から何年の刑が望ましいと裁判官に伝えられた請求のことです。

詐欺 民事上の責任

民事上の責任とは、簡単に言ってしまえば、「いくら賠償しろ」という事を求めることです。これは、詐欺の場合でも契約不履行の場合でも請求する事ができます。ただし、請求が裁判などで認められても能動的に支払われるケースは少なく、資産などを隠されてしまう事が多いのが現状です。

被害者側が立証しなければならないのが原則

立証責任・証明責任

裁判などでは、被害者側がどのように騙され、詐欺であるのかを立証しなければなりません。裁判の基本的な考え方に、「立証責任(証明責任)」があるからです。

そして、ほぼ全ての詐欺師は自ら持つ詐欺の証拠を提出はしません。もしも、彼等が自ら進んで立証するのであれば、詐欺事件など存在しません。ですから、相手が証拠を持っているから、それを見てください!!と主張しても、裁判では被告側に立証責任(証明責任)は無い!と考えられてしまうのです。

まずは、あなた(被害を受けた側)が持つ証拠類を整理しましょう。そこには様々なヒントがあるはずです。立証不足は敗訴・棄却を意味しますから、自分で整理できない場合や、ポイントがわからない場合は専門のプロに相談することもひとつの方法です。

具体的な証拠類

証拠類の中心は、主に書面です。例えば、契約書や振り込み証明書、領収書などは比較的わかりやすい証拠と言えます。その他、不動産の登記簿など公的機関の発行した証明書類、通帳などの金融機関の記録もわかりやすい証拠です。

また、陳述書も証拠となります。陳述書とは、問題の当事者が書いた問題の詳細などを述べた文章のことです。ただし、相手側などと主張に相違が見受けられる場合は、その点を争うことになりますので、一方的に立証が成立する証拠とは言えません。

プロの証拠収集

証拠収集のプロと言えば、探偵社ということになります。詐欺事案は、比較的困難と言えるカテゴリーですので、きちんとした知識を有して、実績のある探偵社に相談する事が適切な方法です。ただし、結果が見えづらいという観点から、無為に高額な費用請求をされたという二次被害報告も多く寄せられていますので、いくつかの信頼できそうな調査会社から話を聞いたり、見積りをもらうなどして比較検討したほうが良いでしょう。

きちんと弁護士さんを探そう!

一部の裁判を除き、訴訟代理や代理交渉ができるのは、弁護士さんだけです。これは、弁護士法によって弁護士以外が法律事務を行ってはならないことが規定されています。

また、弁護士さんには弁護士照会など証拠収集する権限もあり、プロとして問題を解決する能力を有します。

通常は法テラスや各弁護士会などから探す事になりますが、当サイト運営のT.I.U.総合探偵社のように共闘してくれる弁護士さんを紹介するなどの機能を有した探偵社もあります。