公正証書

公正証書についての解説です。公正証書によって書類の力を強化することができます。

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更新情報

2010.04.21.「支払い停止の抗弁」を追加しました。
2010.04.02.「二次被害や業者とのトラブル」について解説ページを追加しました。「有料調査マニュアル」を公開しました。「交際クラブ詐欺調査マニュアル」(有料)の販売を開始
2009.11.28.「詐欺解決WEBez-web専用モバイルサイト」「詐欺解決WEBsoftbank専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.11.26.「詐欺解決WEBiモード専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.09.27.「詐欺師の弱点は証拠」ページを追加しました。
2009.09.20.「プロの視点プロならここを攻める」の説明を付け加えました。
2009.08.12.詐欺解決WEBからニュースブログ「詐欺ニュースファイル(blog)」を開始いたしました。
2009.08.01.「所得時効」を付け加えました。
2009.07.11.「寸借詐欺」にアドバイスを付け加えました。
2009.07.10.「簡易裁判」に詳細な説明を付け加えました。
2009.07.05.「少額訴訟」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.29.「民事調停」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.27.「内容証明郵便」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.26.「差押」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.24.「支払督促」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.22. 「仮差押」「仮処分」を追記しました。
2009.06.16. 「付郵便送達」をリリースしました。
2009.06.13.「公示送達」「公正証書」をリリースしました。
2009.06.06 「仲介詐欺」を追加しました。ソーシャルブックマークに登録がしやすいようになりました。(サイト右下部)
2009.06.04 「再就職詐欺」を追加しました。
2009.06.03「融資詐欺・貸します詐欺」を追加しました。
2009.06.01「サイドビジネス詐欺」「スカウト詐欺」「会員権詐欺」を追加しました。
2009.05.31 リフォーム詐欺を追加しました。
2009.05.26.不動産詐欺に事例を追加しました。
2009.05.23.詐欺事例を追加しました。
2009.05.22.詐欺相談が可能になりました。投資詐欺事例を追加しました。
2009.05.13 出会い系サイト詐欺に解決事例を追加しました。
2009.05.11.詐欺被害報告メールフォームを公開しました。(詳しい説明)
2009.05.07.詐欺被害掲示板を公開しました。運営元T.I.U.総合探偵社から840円調査プランが公開されました。
2009.04.03.プロの視点
特集1「プロならココを攻める」
特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」
特集3「根本的な問題を考えよう」
を公開しました。
2009.02.02
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プロの視点

特集1「プロならココを攻める」

特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」

特集3「根本的な問題を考えよう」

詐欺ニュースコラム

「投資詐欺はなぜなくならないのか」
投資詐欺は多数被害を起こしやすく、被害総額も甚大になりやすい詐欺と言えます。特に投資事業組合などによる詐欺や企業による詐欺の場合は、契約書の内容によって巧みに詐欺罪の適用を避けようとしていたり、投資事実などを作り出していたりして、一見詐欺とはいえないように見えてしまうものもあります。

投資詐欺ニュース、金融機関
金融機関を背景にした詐欺の特徴とも言える事件報道が2009年6月に2件ありました。(ゆうちょ銀、みずほ銀)こうした詐欺の特徴とその金銭被害を回復するための方法を記載しています。

☆詐欺ニュースファイル(オリジナルブログバージョン)

詐欺に関するニュースや悪質商法に関するニュースなどを紹介し、プロの意見や解決手法などを紹介します。

(http://news.stop-sagi.com)

欲張らない解決

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。全額取り戻すために数年かけるのであれば、半額以上でも戻ってくればある種の解決と考えた方が時間・手間・資金を有効に使えます。

詐欺の弱点1

詐欺の弱点は証拠です。また、証拠はできる限り多く集める事が必要がありますが、ポイントを絞った証拠収集が効果的です。

詐欺の弱点2

詐欺の弱点は資金です。詐欺師はお金などを得るために詐欺という不法な手段を使っているのです。つまりは、その資金などのありかを探し出せば、詐欺の弱点にピンポイントな攻撃を仕掛ける事ができます。

詐欺の弱点3

詐欺の弱点と言うより、詐欺師の弱点とも言えるのが、司法権力です。誰もが逮捕されたり、刑務所に行くのが嫌なように、刑事事件として起訴されることを詐欺師は恐れます。その証拠に詐欺罪とならぬような対策が随所に見られるのが詐欺の特徴です。

詐欺のポイントを押さえる

詐欺は詳細に調べ、そのポイントを見出し、適切な対策を講じれば、決して解決できないものではありません。そのためには、まず適切な調査を行い、専門家などからきちんとした対策アドバイスをもらう必要があります。
詐欺解決WEBでは、代表的な詐欺やその特性などを紹介し、それぞれのケーススタディを掲載しています。また、個々の解決事例から、解決のポイントを解説しています。

詐欺被害防止のために

詐欺被害は、非常の多く発生しています。

詐欺防止4ヶ条

1、取引相手を確認する事
取引相手をきちんと確認することで、多くの詐欺を防止する事ができます。
2、儲け話にのらない事
おいしい話のほぼ全てはありもしない虚構であったりします。
3、簡単にサインしない事
契約書と題してなくても、内容によっては契約となることが多くあります。サインや押印は、良く考えてから行いましょう。
4、十分な担保を取る事
物としての担保や保証人という人的担保など根拠のある保証を得ることができるようにすれば、債権回収が比較的簡単に行えます。

詐欺解決WEBの使い方

詐欺解決WEBでは、詐欺の種類や詐欺に関する対策方法などを紹介していますので、参考にする事ができます。知識提供やプロの視点など詐欺解決のプロに相談する場合は、専門家リンクなどを参考にして下さい。


公正証書とは

公正証書とは公証人という法律の専門家である公務員が法律に従って作成する公文書のことである。

公正証書の特徴は高い証拠力があることである。

通常、民事裁判を行うにあたって自身に有利な権利の発生を主張する者は、その主張を根拠付ける為の証拠を出さなければならない。

金銭の賃借の証拠として借用書を証拠とする場合、私文書だと偽造が可能であり、証拠として信頼性に欠ける可能性がある。しかし、公正証書は公証役場で作成する公文書であり、原本が保管されているので偽造することができないため、証拠力が高い。

もう一つの特徴は執行力があることである。金銭の債務の支払を怠ると、通常なら裁判を起こし、判決を得なければ強制執行はできないが、公正証書を作成することで裁判所の判決を得ずに相手の不動産や給料の差押などの執行手続を行うことができる。これらのような特徴があるため、違法や無効な法律行為の内容の公正証書は作成することはできない。

公正証書の作成には契約者間での合意が必要になる。合意を得られなければ書面にできないので、話し合いが可能な段階で作成する必要がある。また、公正証書遺言以外なら、代理人による嘱託が可能であり、委任状等があれば誰でも代理人になることができる。

作成する際に本人が公証役場に出向く場合は、本人の印鑑証明書と実印、代理人による嘱託の場合は、本人の印鑑証明書、委任状、代理人の印鑑証明書、代理人の実印が必要になる。また、作成にあたって強制執行認諾約款という条項をつけることができる。この条項を付けることによって相手は契約不履行の場合に強制執行をされても意義がないものとすることができる。

公証役場では公正証書作成以外にも確定日付の付与ができる。確定日付とは、「その日に確かにその文書が存在していた」ということを証明するものである。確定日付の付与は私文書に限られ、その文書の内容について公証するものではない。

しかし、契約の日付を実際の作製日とは異なる日付に改ざんし、一方の当事者に有利になる場合などがあるので、文書を作成した日付が重要になる場合は少なくないので確定日付が必要になる。ただし、付与される日付は文書に記載された日付ではなく、請求した日付になるので文書を作成した当日に確定日付を付与することが望ましい。

公正証書は公証役場で!!

日本公証人連合会↓HP↓

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

最寄の公証役場で公正証書の予約をして、当事者同士で行くのが基本です。

公正証書を作ってみる(借用書)

1、当事者同士で予約して公証役場に行く。

2、公証人の指示に従って、借用書などを提出する。

3、注意事項や条文の意味の説明を受ける。

4、手数料を支払う。

5、公正証書を各当事者で保管する。

<持参するもの>

・実印
・印鑑登録証明書
・運転免許証(身分証明書、写真入の官公庁が発行したものがベター)

<持参するものについての注意>

事前に公証役場に問い合わせて、どのような書類を作りたいか、持参するものを聞きましょう。

公正証書作成手数料

トラブルが起きる前の方が格安

例えば、「お金の貸し借り」。相手が返さなくなって訴訟などを行うより、事前に公正証書を作っておいて、すぐに差押をした方がトラブルにかかる費用は圧倒的に公正証書の方が安上がりです。