仮処分
仮処分は金銭債権以外のもので行われる裁判所の保全命令のことです。
例えば、土地を転売されてしまいそうだとか、商品を転売されてしまいそうだとかの場合、仮処分によって、指定された土地や建物、動産などの処分を禁止する保全命令が裁判所から出されます。
仮処分は非常に強力な効果を持っていますが、手続がテクニカルであり、必要な書類の入手などが一般では困難な場合が多いので、弁護士さんに依頼する方法が適切です。
仮処分の詳細
仮処分とは、金銭債権の請求以外に行われる保全命令のことで、係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分の2つが存在する。
係争物に関する仮処分は、現状を変更することにより債権者が権利を実行することができなくなる、または、実行することが困難になる場合に用いられる。例えば、自分の所有する土地の登記が他人名義になっているため、登記の抹消を求める訴訟をする際に、判決が出る前に土地を転売、譲渡等をされないようにするための仮処分のことである。
仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係について債権者に、著しい損害や差し迫った危険があると考えられる場合に用いられる。例えば、会社から解雇されたが、不当解雇であるという訴訟を起こすときに、判決が出るまで収入がない状態になってしまうので、仮に給料をもらえるようにするための仮処分のことである。
仮処分を申立てる際に、申立ての趣旨や、保全すべき権利又は権利関係、保全の必要性を明らかにする必要がある。当然、保全の必要性が認められないと申立ては却下される。申立てを行ったら裁判所で審理が行われる。そのときに裁判官が保証金の額を決定する。保証金とは、実際に仮処分を行う権利がなくても申立てが可能であり、その場合に相手が損害を受ける可能性があるので、そのときの賠償のために担保として預けるものである。
保証金は申立てをした債権者が訴訟で敗訴したときに、相手は仮差押で損害を受けたことになるので、この場合は債務者に渡る。
債権者が訴訟に勝訴し判決が出た場合や、債権者敗訴で債務者が損害を受けたとしても、債務者が担保が不要として担保の取消しに同意した場合、また、債権者の申立てで裁判所が債務者に損害賠償請求権の行使できる旨提示し、一定期間しなかった場合に保証金は債権者に返還される。
裁判所の審理は係争物に関する仮処分命令の場合、現状維持が目的であり、相手に気付かれると申立てる前に処分されてしまう可能性があるので、申立てるものに対してのみ行われる。
しかし、仮の地位を定める仮処分の審理は、決定後に命じられる側に多大な影響が出てしまうため、相手側を裁判所に呼び出し、お互いの言い分や証拠を見て判断する。ただし、相手側が仮処分の申立てを知ることにより、財産を隠したり申立てを妨害するおそれがある場合、相手を呼び出して意見を聞く時間的余裕がない程に損害を受けている、又は申立人に危険が迫っている等の事情がある場合には、相手側の意見を聞かずに手続ができる。
仮処分は、相手の金銭債権を処分されないように保全することを目的とする仮差押とは違い、保全すべき権利又は権利関係の対象が多様であるため、その方法も一定していない。例えば、相手に対して一定の行為を命じる、一定の行為を禁じる、目的物を保管させるなどがある。そのため、債権者はどのような処分を命じてほしいのかを具体的に記す必要がある。ただし、裁判所は債権者が記載した処分に拘束されることなく、適当な処分を決める事が可能であり、その場合には、債権者にあらかじめ説明がなされる。
仮処分の申立てが債権者の希望通りの処分にならず、仮処分を取り下げられた場合でも、疎明書類を検討しなおし再度、仮処分の申立てを行うことが可能である。
仮差押命令には仮差押解放金の額が定められ、差押えられたら不都合が生じる場合に仮差押解放金を供託することで執行の停止、または取消しを行うことができるが、仮処分命令の場合は、保全すべき権利の対象が金銭の支払いをすることで処分の目的を達成することができる場合に限り、仮処分解放金を定めることができる。仮処分解放金は債権者が勝訴判決を得た場合に、供託所から受け取ることができる。逆に、判決確定前に仮処分の申請を取り下げた場合は、供託した者に返還される。
仮処分手続の流れ
1、仮処分命令申立書と添付書類を提出する。
2、裁判所による審理を行う。
3、保証金を決定する。
4、保証金を供託する。
5、仮処分の決定。
仮処分申立の必要書類
・仮処分命令申立書(入手先:裁判所)
・当事者、登記、物件等、各目録
・疎明書類
※仮処分の対象によって書類が異なる場合があります。
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