支払督促

支払督促で詐欺の被害金を取り返す方法です。

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更新情報

2010.04.21.「支払い停止の抗弁」を追加しました。
2010.04.02.「二次被害や業者とのトラブル」について解説ページを追加しました。「有料調査マニュアル」を公開しました。「交際クラブ詐欺調査マニュアル」(有料)の販売を開始
2009.11.28.「詐欺解決WEBez-web専用モバイルサイト」「詐欺解決WEBsoftbank専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.11.26.「詐欺解決WEBiモード専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.09.27.「詐欺師の弱点は証拠」ページを追加しました。
2009.09.20.「プロの視点プロならここを攻める」の説明を付け加えました。
2009.08.12.詐欺解決WEBからニュースブログ「詐欺ニュースファイル(blog)」を開始いたしました。
2009.08.01.「所得時効」を付け加えました。
2009.07.11.「寸借詐欺」にアドバイスを付け加えました。
2009.07.10.「簡易裁判」に詳細な説明を付け加えました。
2009.07.05.「少額訴訟」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.29.「民事調停」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.27.「内容証明郵便」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.26.「差押」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.24.「支払督促」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.22. 「仮差押」「仮処分」を追記しました。
2009.06.16. 「付郵便送達」をリリースしました。
2009.06.13.「公示送達」「公正証書」をリリースしました。
2009.06.06 「仲介詐欺」を追加しました。ソーシャルブックマークに登録がしやすいようになりました。(サイト右下部)
2009.06.04 「再就職詐欺」を追加しました。
2009.06.03「融資詐欺・貸します詐欺」を追加しました。
2009.06.01「サイドビジネス詐欺」「スカウト詐欺」「会員権詐欺」を追加しました。
2009.05.31 リフォーム詐欺を追加しました。
2009.05.26.不動産詐欺に事例を追加しました。
2009.05.23.詐欺事例を追加しました。
2009.05.22.詐欺相談が可能になりました。投資詐欺事例を追加しました。
2009.05.13 出会い系サイト詐欺に解決事例を追加しました。
2009.05.11.詐欺被害報告メールフォームを公開しました。(詳しい説明)
2009.05.07.詐欺被害掲示板を公開しました。運営元T.I.U.総合探偵社から840円調査プランが公開されました。
2009.04.03.プロの視点
特集1「プロならココを攻める」
特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」
特集3「根本的な問題を考えよう」
を公開しました。
2009.02.02
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特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」

特集3「根本的な問題を考えよう」

詐欺ニュースコラム

「投資詐欺はなぜなくならないのか」
投資詐欺は多数被害を起こしやすく、被害総額も甚大になりやすい詐欺と言えます。特に投資事業組合などによる詐欺や企業による詐欺の場合は、契約書の内容によって巧みに詐欺罪の適用を避けようとしていたり、投資事実などを作り出していたりして、一見詐欺とはいえないように見えてしまうものもあります。

投資詐欺ニュース、金融機関
金融機関を背景にした詐欺の特徴とも言える事件報道が2009年6月に2件ありました。(ゆうちょ銀、みずほ銀)こうした詐欺の特徴とその金銭被害を回復するための方法を記載しています。

☆詐欺ニュースファイル(オリジナルブログバージョン)

詐欺に関するニュースや悪質商法に関するニュースなどを紹介し、プロの意見や解決手法などを紹介します。

(http://news.stop-sagi.com)

欲張らない解決

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。全額取り戻すために数年かけるのであれば、半額以上でも戻ってくればある種の解決と考えた方が時間・手間・資金を有効に使えます。

詐欺の弱点1

詐欺の弱点は証拠です。また、証拠はできる限り多く集める事が必要がありますが、ポイントを絞った証拠収集が効果的です。

詐欺の弱点2

詐欺の弱点は資金です。詐欺師はお金などを得るために詐欺という不法な手段を使っているのです。つまりは、その資金などのありかを探し出せば、詐欺の弱点にピンポイントな攻撃を仕掛ける事ができます。

詐欺の弱点3

詐欺の弱点と言うより、詐欺師の弱点とも言えるのが、司法権力です。誰もが逮捕されたり、刑務所に行くのが嫌なように、刑事事件として起訴されることを詐欺師は恐れます。その証拠に詐欺罪とならぬような対策が随所に見られるのが詐欺の特徴です。

詐欺のポイントを押さえる

詐欺は詳細に調べ、そのポイントを見出し、適切な対策を講じれば、決して解決できないものではありません。そのためには、まず適切な調査を行い、専門家などからきちんとした対策アドバイスをもらう必要があります。
詐欺解決WEBでは、代表的な詐欺やその特性などを紹介し、それぞれのケーススタディを掲載しています。また、個々の解決事例から、解決のポイントを解説しています。

詐欺被害防止のために

詐欺被害は、非常の多く発生しています。

詐欺防止4ヶ条

1、取引相手を確認する事
取引相手をきちんと確認することで、多くの詐欺を防止する事ができます。
2、儲け話にのらない事
おいしい話のほぼ全てはありもしない虚構であったりします。
3、簡単にサインしない事
契約書と題してなくても、内容によっては契約となることが多くあります。サインや押印は、良く考えてから行いましょう。
4、十分な担保を取る事
物としての担保や保証人という人的担保など根拠のある保証を得ることができるようにすれば、債権回収が比較的簡単に行えます。

詐欺解決WEBの使い方

詐欺解決WEBでは、詐欺の種類や詐欺に関する対策方法などを紹介していますので、参考にする事ができます。知識提供やプロの視点など詐欺解決のプロに相談する場合は、専門家リンクなどを参考にして下さい。


支払督促

支払督促は、債権者の申立てで裁判所が請求する理由があると判断する場合、支払いの督促を発行する手続です。債務者は2週間以内に異議申し立てをしないと、債権者の申立てで支払督促に仮執行宣言を付さなければならないので、債務者が異議申し立てをしない場合は、強制執行ができるようになります。

支払督促の詳細説明

支払督促とは、賃金などの金銭債権を相手が支払わない場合に、訴訟の手続を行わずに裁判所から相手に対して支払いを命じる支払督促を送達することのできる制度です。

支払督促は債権者が申立てをすれば、その主張から請求が妥当であると認められた場合、証拠調べ等の作業をせずに行えます。この支払督促に対して相手側が2週間以内に異議を申立てなければ、債権者の申立てにより裁判所は仮執行宣言が付され、これにも2週間以内に異議申立がない場合には、確定判決を得たと同等の効力を得ることができ、強制執行が可能となります。

支払督促を行うには、金銭や有価証券の支払を請求する目的であること、相手の所在地を管轄する簡易裁判所で申立てをすること、相手の所在が判明していること等が条件になります。なので、相手の所在が不明な場合に行う公示送達ができません。

ただし、仮執行宣言付支払督促の送達に関しては公示送達が可能となっています。また、債務者が複数存在する場合は、各債務者が所在するそれぞれの管轄の簡易裁判所に申立てなければなりません。

管轄の裁判所については例外があり、債務者が事務所や営業所を所有している場合、督促の内容が事務所又は営業所の業務に関するものである場合には、その所在地を管轄する裁判所に申立てることができます。さらに、手形や小切手による金銭の支払請求や、それに関する請求についても、その支払地を管轄する裁判所に申立をすることができます。

支払督促の効力は、債務者に送達された時から発生します。支払督促が送達不能となり、2ヶ月以内に再送達先を申し出なければ、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされてしまいます。

さらに、送達後2週間が経過し相手が異議申立を行わなわず、債権者が仮執行宣言付支払送達の申立てが可能になったにもかかわらず、30日以内に申立てを行わなかった場合には、支払督促の効力は失われてしまいます。

請求の内容に違法性や間違いが無く、契約書等の債権の確かな証拠となるものを持っている、又は、相手との間に債務の存在や金額等に争いが無いが支払が遅れている等の、相手に異議申立をされる可能性が少ない場合に、支払督促の申立てが有効であると考えられます。

逆に、債務者が金銭を借りた覚えが無い、金額が違うなどといっている場合では債権者が異議を申立てる可能性が極めて高く、支払督促手続をせずに通常訴訟の手続を行う方が良いと考えられるため、このような場合は支払督促の申立ては有効ではありません。

また、相手に異議申立をされ、通常訴訟に移行した場合は相手の所在地を管轄する裁判所で訴訟が行われることになるので、相手の所在地が遠方の場合、その場所に赴く手間や費用がかかってしまうので、申立ての際に考慮する必要があります。督促の金額等に異議がなくとも、支払方法を一括から分割に変更する等の理由で異議申立を行う場合があるので注意が必要です。

支払督促を受けた場合、異議申立の機会は、支払督促を送達されてから2週間以内と、その後送達されてくる仮執行宣言付支払督促から2週間以内の2回あります。ただし、仮執行宣言付支払督促が送達された段階で異議申立を行った場合には、強制執行を止めることはできません。

強制執行を止めるためには、支払督促の異議申立と合わせて執行停止の申立てを行う必要があります。

支払督促の条件

金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合のみ

相手の住所を管轄する簡易裁判所で行う

簡易裁判所の書記官に申し立てる

つまり、債権が確定する書面などがあり、相手の住所を正確に知らないとできません。

支払督促申立の必要書類等

・支払督促申立書(入手先:裁判所)

・当事者目録

・請求の趣旨及び原因

・資格証明書(当事者が法人である場合に限ります。入手先:法務局)

・申立手数料(請求金額によって異なります。)

・郵送切手

・送達結果通知用郵便はがき

仮執行宣言付支払督促申立の必要書類等

・仮執行宣言申立書(入手先:裁判所)

・当事者目録(支払督促申立時に提出したもの)

・請求の趣旨及び原因(支払督促申立時に提出したもの)

・郵送切手

・送達結果通知用郵便はがき

・送達証明書(入手先:裁判所)

注意点

異議申してに理由は要らないので、異議申し立てをされた場合、通常訴訟を提起しなければなりません。ただし、支払督促にかかった費用は通常裁判に引き継げます。

支払督促申立の流れ

支払督促申立書と添付資料を相手の住所地を管轄する簡易裁判所に提出する。

支払督促が相手に送達される。

相手から異議申立がない場合は、仮執行宣言付支払督促の申立を行う。

仮執行宣言付支払督促が相手に送達される。

相手から異議申立がない場合は、支払督促が確定し、強制執行が可能となる。

メリット

・手数料(裁判などを行う印紙代)が裁判の半額である。

・手数料を裁判となった場合に引き継げる。

・裁判ほどの審査は無いので、裁判に比べると簡易である。

デメリット

相手の住所地を正確に知らないとできない。

借用書などの書面を持っていないと受理されない事が多い。

詳しくは裁判所HP

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html