所得時効

所得時効についての説明です。

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更新情報

2010.04.21.「支払い停止の抗弁」を追加しました。
2010.04.02.「二次被害や業者とのトラブル」について解説ページを追加しました。「有料調査マニュアル」を公開しました。「交際クラブ詐欺調査マニュアル」(有料)の販売を開始
2009.11.28.「詐欺解決WEBez-web専用モバイルサイト」「詐欺解決WEBsoftbank専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.11.26.「詐欺解決WEBiモード専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.09.27.「詐欺師の弱点は証拠」ページを追加しました。
2009.09.20.「プロの視点プロならここを攻める」の説明を付け加えました。
2009.08.12.詐欺解決WEBからニュースブログ「詐欺ニュースファイル(blog)」を開始いたしました。
2009.08.01.「所得時効」を付け加えました。
2009.07.11.「寸借詐欺」にアドバイスを付け加えました。
2009.07.10.「簡易裁判」に詳細な説明を付け加えました。
2009.07.05.「少額訴訟」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.29.「民事調停」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.27.「内容証明郵便」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.26.「差押」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.24.「支払督促」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.22. 「仮差押」「仮処分」を追記しました。
2009.06.16. 「付郵便送達」をリリースしました。
2009.06.13.「公示送達」「公正証書」をリリースしました。
2009.06.06 「仲介詐欺」を追加しました。ソーシャルブックマークに登録がしやすいようになりました。(サイト右下部)
2009.06.04 「再就職詐欺」を追加しました。
2009.06.03「融資詐欺・貸します詐欺」を追加しました。
2009.06.01「サイドビジネス詐欺」「スカウト詐欺」「会員権詐欺」を追加しました。
2009.05.31 リフォーム詐欺を追加しました。
2009.05.26.不動産詐欺に事例を追加しました。
2009.05.23.詐欺事例を追加しました。
2009.05.22.詐欺相談が可能になりました。投資詐欺事例を追加しました。
2009.05.13 出会い系サイト詐欺に解決事例を追加しました。
2009.05.11.詐欺被害報告メールフォームを公開しました。(詳しい説明)
2009.05.07.詐欺被害掲示板を公開しました。運営元T.I.U.総合探偵社から840円調査プランが公開されました。
2009.04.03.プロの視点
特集1「プロならココを攻める」
特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」
特集3「根本的な問題を考えよう」
を公開しました。
2009.02.02
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特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」

特集3「根本的な問題を考えよう」

詐欺ニュースコラム

「投資詐欺はなぜなくならないのか」
投資詐欺は多数被害を起こしやすく、被害総額も甚大になりやすい詐欺と言えます。特に投資事業組合などによる詐欺や企業による詐欺の場合は、契約書の内容によって巧みに詐欺罪の適用を避けようとしていたり、投資事実などを作り出していたりして、一見詐欺とはいえないように見えてしまうものもあります。

投資詐欺ニュース、金融機関
金融機関を背景にした詐欺の特徴とも言える事件報道が2009年6月に2件ありました。(ゆうちょ銀、みずほ銀)こうした詐欺の特徴とその金銭被害を回復するための方法を記載しています。

☆詐欺ニュースファイル(オリジナルブログバージョン)

詐欺に関するニュースや悪質商法に関するニュースなどを紹介し、プロの意見や解決手法などを紹介します。

(http://news.stop-sagi.com)

欲張らない解決

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。全額取り戻すために数年かけるのであれば、半額以上でも戻ってくればある種の解決と考えた方が時間・手間・資金を有効に使えます。

詐欺の弱点1

詐欺の弱点は証拠です。また、証拠はできる限り多く集める事が必要がありますが、ポイントを絞った証拠収集が効果的です。

詐欺の弱点2

詐欺の弱点は資金です。詐欺師はお金などを得るために詐欺という不法な手段を使っているのです。つまりは、その資金などのありかを探し出せば、詐欺の弱点にピンポイントな攻撃を仕掛ける事ができます。

詐欺の弱点3

詐欺の弱点と言うより、詐欺師の弱点とも言えるのが、司法権力です。誰もが逮捕されたり、刑務所に行くのが嫌なように、刑事事件として起訴されることを詐欺師は恐れます。その証拠に詐欺罪とならぬような対策が随所に見られるのが詐欺の特徴です。

詐欺のポイントを押さえる

詐欺は詳細に調べ、そのポイントを見出し、適切な対策を講じれば、決して解決できないものではありません。そのためには、まず適切な調査を行い、専門家などからきちんとした対策アドバイスをもらう必要があります。
詐欺解決WEBでは、代表的な詐欺やその特性などを紹介し、それぞれのケーススタディを掲載しています。また、個々の解決事例から、解決のポイントを解説しています。

詐欺被害防止のために

詐欺被害は、非常の多く発生しています。

詐欺防止4ヶ条

1、取引相手を確認する事
取引相手をきちんと確認することで、多くの詐欺を防止する事ができます。
2、儲け話にのらない事
おいしい話のほぼ全てはありもしない虚構であったりします。
3、簡単にサインしない事
契約書と題してなくても、内容によっては契約となることが多くあります。サインや押印は、良く考えてから行いましょう。
4、十分な担保を取る事
物としての担保や保証人という人的担保など根拠のある保証を得ることができるようにすれば、債権回収が比較的簡単に行えます。

詐欺解決WEBの使い方

詐欺解決WEBでは、詐欺の種類や詐欺に関する対策方法などを紹介していますので、参考にする事ができます。知識提供やプロの視点など詐欺解決のプロに相談する場合は、専門家リンクなどを参考にして下さい。


取得時効

時効とは、一定の期間が経過することによって、権利や法律関係を得る又は失う制度です。時効の効力はその起算日にさかのぼります。時効には民事では消滅時効と取得時効、刑事では公訴時効があります。


取得時効とは、一定期間他人の物や財産権等を継続して占有していた場合に、他人の所有権を占有していた者が取得できる制度です。
取得時効には、所有権の取得時効と所有権以外の財産権の取得時効があります。

所有権の取得時効の要件には、所有の意思をもって、奪い取ったり隠して所有することなく平穏且つ公然に占有し、他人の物であることを知らずに、知らない事にも過失がない善意無過失な場合には、取得時効の完成期間は10年となります。もし、他人の物であることを知った上で、もしくは、知らなかった事に対して過失がある悪意有過失の場合には、取得時効の完成期間は20年となります。

所有権以外の財産権の取得時効には、地上権や永小作権、不動産賃借権等があります。所有権以外の財産権の取得時効の要件には、自己のためにする意思をもって、財産権を善意無過失で継続して行使した場合には、取得時効の完成期間は10年となります。

もし、悪意有過失で他人の財産権を行使した場合には、取得時効の完成期間は20年となります。

占有開始時に善意無過失であり、その後他人の物であることを知った場合でも、時効完成期間が10年間から20年間に伸びることはなく、10年間のまま変わりません。

取得時効を成立させるには、時効の完成と時効の援用が必要になります。時効の完成とは前述の期間が経過することで満たされます。

時効の援用とは、時効の完成後に、他人の権利を占有していた者等の利益を受ける者が、もともとの権利者に対して占有してきた権利を自分の物であると主張することです。この2つの要件を満たすことで取得時効は成立します。

また、時効の援用時に今まで占有してきた権利を放棄することも可能で、これを時効の利益の放棄といいます。時効の利益の放棄は、時効完成前にはできません。
占有期間の10年又は20年が経過する前に、占有ができなくなった場合を時効の中断といいます。

もともとの権利者から請求があった場合や権利を占有している者が承認した場合、権利を占有している者が占有を中止した場合等があった時に時効は中断します。時効が中断してしまうと、時効は完成しません。しかし、時効が中断した後、その中断事由が解消された場合には、その時点から新たに所得時効の完成期間が進行します。

時効の援用手続は、法律上規定があるわけではありません。しかし、口頭や通常の手紙等でのやり取りでは、後々言われていない、受け取っていない等トラブルになる可能性があるので、内容証明郵便を送るのが有効です。
もともとの権利者が占有者に直接個人的に請求した場合、時効期間が6ヶ月間停止されます。その間に裁判所で訴訟などの請求して認められると時効は中断されます。この場合にも、後にトラブルにならないように内容証明郵便で請求することが有効です。ただし、直接の請求では一時的に時効期間が停止するだけであり、6ヶ月が過ぎると時効期間が再開されてしまいます。

また、時効の停止は1回限りで、6ヶ月後に再度期間を延長することはできません。

所有権の取得時効の要件と期間

・所有の意思を持つ

・平穏且つ公然に占有する

・善意無過失である場合は10年間

・悪意有過失である場合は20年間

所有権以外の財産権の取得時効の要件と期間

・自己のためにする意思を持つ

・平穏且つ公然に行使する

・善意無過失である場合は10年間

・悪意有過失である場合は20年間