簡易裁判(140万円以下の訴え)
140万円以下の訴えについては、簡易裁判所の通常訴訟が利用できます。通常の訴訟ですので、裁判官が中心となって法廷での訴訟となります。また、司法委員の協力や和解の勧めなどもする事ができます。
詳しくは裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_05.html
簡易裁判とは
簡易裁判では、日常生活の中で起こる軽微な紛争を簡易、迅速に修理することを目的としています。民事事件だけでなく、罰金以下の刑や比較的軽い罪の刑事事件も取り扱っています。
簡易裁判所の特徴は、裁判を行う場合、簡易裁判所判事が一人で行います。また、簡易裁判所の判事は司法試験に合格したものでなくても、裁判所書記官などの長期間、法律実務に携わってきたものが任命される場合もあります。
さらに、通常は原則弁護士しか訴訟代理人になることが認められていないが、簡易裁判では、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、訴訟代理業務を行うことができます。
民事訴訟は、目的物の価格が140万円以下の民事紛争について取り扱います。審理は簡易裁判所判事が当事者の言い分や証拠調べを行います。その後、判決又は和解による解決により終了となります。
原告、被告共に判決に不服がある場合には、地方裁判所に控訴する事が可能です。判決や和解した内容を記載した和解調書は、その内容に基づいて強制執行を申立てることが可能となっています。
民事訴訟には、各事件について1名以上の司法委員が、裁判官が勧める和解の補助や、審理に立会って裁判官に意見を述べることができるという制度があります。
司法委員とは専門知識や豊富な経験、良識を持った一般市民から地方裁判所が選任した人たちです。
司法委員の意見は参考として使われるだけであり、決定権や拘束力はありません。
また、司法委員を訴訟事件に用いるか否かについては裁判所の裁量で決定します。
簡易裁判所での民事訴訟の流れは、管轄の簡易裁判所に訴状等必要書類を提出します。管轄は原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所になります。次に、訴状の審査が行われ、不備などがない場合には相手方に訴状等が送達されます。
口頭弁論期日に審理を行います。裁判所は証拠書類を調査し、当事者の主張を整理します。審理終了後、判決が言渡されるか和解が成立して終了となります。判決までにかかる時間は平均で約2ヶ月となっています。
民事訴訟の訴えを提起された場合、原告の訴状に対して裁判所に答弁書を提出します。口頭弁論の期日までに証拠書類等を集め、裁判所で口頭弁論が行われます。判決に不服がある場合には、判決を受け取ってから2週間以内なら控訴が可能です。控訴する場合は簡易裁判所に控訴状を提出します。
答弁書を提出せず、口頭弁論期日にも出頭しない場合は原告側の主張を認めたことになり判決が出てしまいます。
簡易裁判手続の流れ
管轄簡易裁判所に訴えを提起する。
裁判所が訴状の審査をする。
相手方に訴状等が送達される。
口頭弁論期日に裁判所で審理を行う。
判決又は和解成立。
判決に不服がある場合には簡易裁判所に控訴状を提出する。
少額訴訟申立の必要書類等
訴状(入手先:裁判所)
登記事項証明書(当事者が法人の場合 入手先:法務局)
証拠種類
収入印紙(訴額によって異なります。)
控訴申立の必要書類等
控訴状(入手先:裁判所)
控訴状副本
資格証明書(当事者が法人の場合 入手先:法務局)
収入印紙(訴額によって異なります。)