当事者間での話し合い(交渉)
当事者間で話しあう余地があるときは、話し合いによる金銭返還を求めるのが一般的です。
公正証書の作成
各都市にある公正役場で公正証書を作成すれば、その内容は裁判判決同等の効力があると考えられています。そのため、当事者間の話し合いなどで決まった内容を公正証書にするのが一般的です。
訴訟(民事訴訟)
裁判における金銭返還のための争いです。一般的には、話し合いの余地がないとき等に利用されます。
民事訴訟(本人訴訟)
被害者自ら弁護士などの訴訟代理人に依頼せず、民事訴訟を提起する方法です。 陳述書や証拠書類、訴状の作成を自ら行います。
民事訴訟(弁護士、一部認定司法書士)
弁護士などに訴訟代理を行い、民事訴訟を提起する方法です。被害者自身は、事実を弁護士に正確に報告し、それによって弁護士などが訴状を作成します。被害者自身は陳述書などの作成を行い、詐欺による被害金(損害)等に関して争います。