詐欺罪 刑法246条

1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。(詐欺罪、刑法246条)

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更新情報

2010.04.21.「支払い停止の抗弁」を追加しました。
2010.04.02.「二次被害や業者とのトラブル」について解説ページを追加しました。「有料調査マニュアル」を公開しました。「交際クラブ詐欺調査マニュアル」(有料)の販売を開始
2009.11.28.「詐欺解決WEBez-web専用モバイルサイト」「詐欺解決WEBsoftbank専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.11.26.「詐欺解決WEBiモード専用モバイルサイト」を公開しました。
2009.09.27.「詐欺師の弱点は証拠」ページを追加しました。
2009.09.20.「プロの視点プロならここを攻める」の説明を付け加えました。
2009.08.12.詐欺解決WEBからニュースブログ「詐欺ニュースファイル(blog)」を開始いたしました。
2009.08.01.「所得時効」を付け加えました。
2009.07.11.「寸借詐欺」にアドバイスを付け加えました。
2009.07.10.「簡易裁判」に詳細な説明を付け加えました。
2009.07.05.「少額訴訟」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.29.「民事調停」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.27.「内容証明郵便」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.26.「差押」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.24.「支払督促」に詳細な説明を付け加えました。
2009.06.22. 「仮差押」「仮処分」を追記しました。
2009.06.16. 「付郵便送達」をリリースしました。
2009.06.13.「公示送達」「公正証書」をリリースしました。
2009.06.06 「仲介詐欺」を追加しました。ソーシャルブックマークに登録がしやすいようになりました。(サイト右下部)
2009.06.04 「再就職詐欺」を追加しました。
2009.06.03「融資詐欺・貸します詐欺」を追加しました。
2009.06.01「サイドビジネス詐欺」「スカウト詐欺」「会員権詐欺」を追加しました。
2009.05.31 リフォーム詐欺を追加しました。
2009.05.26.不動産詐欺に事例を追加しました。
2009.05.23.詐欺事例を追加しました。
2009.05.22.詐欺相談が可能になりました。投資詐欺事例を追加しました。
2009.05.13 出会い系サイト詐欺に解決事例を追加しました。
2009.05.11.詐欺被害報告メールフォームを公開しました。(詳しい説明)
2009.05.07.詐欺被害掲示板を公開しました。運営元T.I.U.総合探偵社から840円調査プランが公開されました。
2009.04.03.プロの視点
特集1「プロならココを攻める」
特集2「このポイントを押えれば被害は防げた」
特集3「根本的な問題を考えよう」
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詐欺ニュースコラム

「投資詐欺はなぜなくならないのか」
投資詐欺は多数被害を起こしやすく、被害総額も甚大になりやすい詐欺と言えます。特に投資事業組合などによる詐欺や企業による詐欺の場合は、契約書の内容によって巧みに詐欺罪の適用を避けようとしていたり、投資事実などを作り出していたりして、一見詐欺とはいえないように見えてしまうものもあります。

投資詐欺ニュース、金融機関
金融機関を背景にした詐欺の特徴とも言える事件報道が2009年6月に2件ありました。(ゆうちょ銀、みずほ銀)こうした詐欺の特徴とその金銭被害を回復するための方法を記載しています。

☆詐欺ニュースファイル(オリジナルブログバージョン)

詐欺に関するニュースや悪質商法に関するニュースなどを紹介し、プロの意見や解決手法などを紹介します。

(http://news.stop-sagi.com)

欲張らない解決

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。全額取り戻すために数年かけるのであれば、半額以上でも戻ってくればある種の解決と考えた方が時間・手間・資金を有効に使えます。

詐欺の弱点1

詐欺の弱点は証拠です。また、証拠はできる限り多く集める事が必要がありますが、ポイントを絞った証拠収集が効果的です。

詐欺の弱点2

詐欺の弱点は資金です。詐欺師はお金などを得るために詐欺という不法な手段を使っているのです。つまりは、その資金などのありかを探し出せば、詐欺の弱点にピンポイントな攻撃を仕掛ける事ができます。

詐欺の弱点3

詐欺の弱点と言うより、詐欺師の弱点とも言えるのが、司法権力です。誰もが逮捕されたり、刑務所に行くのが嫌なように、刑事事件として起訴されることを詐欺師は恐れます。その証拠に詐欺罪とならぬような対策が随所に見られるのが詐欺の特徴です。

詐欺のポイントを押さえる

詐欺は詳細に調べ、そのポイントを見出し、適切な対策を講じれば、決して解決できないものではありません。そのためには、まず適切な調査を行い、専門家などからきちんとした対策アドバイスをもらう必要があります。
詐欺解決WEBでは、代表的な詐欺やその特性などを紹介し、それぞれのケーススタディを掲載しています。また、個々の解決事例から、解決のポイントを解説しています。

詐欺被害防止のために

詐欺被害は、非常の多く発生しています。

詐欺防止4ヶ条

1、取引相手を確認する事
取引相手をきちんと確認することで、多くの詐欺を防止する事ができます。
2、儲け話にのらない事
おいしい話のほぼ全てはありもしない虚構であったりします。
3、簡単にサインしない事
契約書と題してなくても、内容によっては契約となることが多くあります。サインや押印は、良く考えてから行いましょう。
4、十分な担保を取る事
物としての担保や保証人という人的担保など根拠のある保証を得ることができるようにすれば、債権回収が比較的簡単に行えます。

詐欺解決WEBの使い方

詐欺解決WEBでは、詐欺の種類や詐欺に関する対策方法などを紹介していますので、参考にする事ができます。知識提供やプロの視点など詐欺解決のプロに相談する場合は、専門家リンクなどを参考にして下さい。


詐欺罪とは?

詐欺罪とは刑法246条に規定されています。

刑法246条 詐欺罪

1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

財物とは何か?

一般的に「資産・財産」と言われる物を指します。例えば、「お金」「不動産」「株券」などが代表的なものです。

欺もう行為(ぎもうこうい)

欺もう行為とは、人を「騙す行為」「あざむく事」です。欺もう行為の有無は、詐欺罪を構成する上で避けては通れない重要な部分です。詐欺の場合、この欺もう行為を行為者の主観面の立証が必要なため、困難な犯罪であると言われています。この立証ができないときは、契約違反(契約不履行)となる可能性が極めて高いのです。

詐欺の成立1(代表例)

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、他人を騙す目的で錯誤に陥れ、意思表示をさせた上で、財物を交付させた事により、詐欺が成立すると考えられます。

詐欺の成立2(代表例)

詐欺は、騙される側が錯誤により何らかの財産的処分行為をすることを要すると考えられています。

錯誤

錯誤とは、客観的な事実と異なっていたと考えられます。例えば、駅前に立地する価値ある土地を買ったと思ったら、山奥のあまり価値のない土地だったというような場合は錯誤があったと思われます。また、錯誤には、「事実の錯誤」と「法律の錯誤」があります。

事実の錯誤

「事実の錯誤」とは、犯罪を構成する事実について錯誤があった場合のことです。例えば、Aさんを殴るつもりが、間違ってBさんを殴って怪我させた場合は、事実の錯誤があったと考えられます。

法律の錯誤

「法律の錯誤」とは、自分ではその行為が法律では認められていると錯誤することで、法律で罰せられないと思っていた行為が実は罰せられる行為であった場合ことです。

騙された!と思っただけでは詐欺ではない

やられた!!騙された!!だけでは、詐欺は成立しない。

内心を立証する証拠

例えば、友人にお金を貸したが返してくれない場合、お金を借りた友人がその当初から、返すつもりがなく、騙して金銭を得ようとしていた事が、立証できる場合、詐欺罪に当たる可能性が極めて高いと言えます。しかし、この立証に必要なのは、お金のやり取りを立証するための振込み明細や借用書、そして、友人が当初から騙す目的であったことを明確に示す証拠となります。ちょっと考えただけでも、ほぼ立証は不可能ではないかと思われます。

法律解釈

「騙された!」と思ったら、それが、どのような法律で、どのように構成されるかをきちんとした法律知識で解釈する必要があります。その法律事務は弁護士さんに判断してもらう方が無難です。特に詐欺罪は解釈が難しく、明らかな詐欺というものは、多くない犯罪ですから、確かな法的解釈が必要です。

「騙された!」を立証するために

「私はこんな風に騙されました。」と言っただけでは、反論に遭うのは火を見るより明らかです。まずは、どのように騙されたのかを書面などの証拠をきちんと収集して第三者への説明に耐えうるようにしなければなりません。録音テープなども有効ですので、できる限りの証拠を効率よく収集する事が肝要です。