詐欺被害の被害届の出し方
最寄の管轄警察署へ行く。
お住まいの地域を管轄する警察署へ相談します。相談の際は、どのような被害にあったのか、整理して相談しましょう。プロの視点に記載している「5W1H」や「時系列」の方法が役立ちます。民事性の強いものの場合は、刑事ではなく民事で争うようにアドバイスされる事もあります。
詐欺被害の被害届の出し方
最寄の管轄警察署へ行く。
お住まいの地域を管轄する警察署へ相談します。相談の際は、どのような被害にあったのか、整理して相談しましょう。プロの視点に記載している「5W1H」や「時系列」の方法が役立ちます。民事性の強いものの場合は、刑事ではなく民事で争うようにアドバイスされる事もあります。
詐欺被害の被害届の出し方(1)
詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、被害金が返還された場合、被害が救済されたと考えるのが妥当です。
詐欺被害の被害届の出し方(2)
詐欺罪(刑法246条)について、「いつ」「どこで」「どのような資産を」「どのように騙されたのか?」という部分を明瞭にする証拠を資料として集める事が重要です。
詐欺被害の被害届の出し方(3)
詐欺罪(刑法)か契約不履行(民法)の違いは、契約締結などの当初からその目的が騙すことであったことを、客観的に立証する証拠が必要です。例えば、投資名目で金銭を集めた詐欺師が全く投資先がないという状態は、わかりやすい詐欺であると考えられます。
詐欺被害の被害届の出し方(4)
被害届(警察)に出す場合は、下記のような法令が参考になります。
犯罪捜査規範第61条(被害届の受理)
①警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
②前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
犯罪捜査規範第62条(犯罪事件受理簿)
犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。
つまり、警察官の裁量で被害届を受理しない、もしくは被害届を作成しないということは、法令を違反していると考えられます。ただし、被害届は意思表示の一つであると考えられますから、被害届を受理したからといって犯罪捜査が開始されるとは限りません。
民事不介入
民事事件に関して公権力は原則的に介入しないため、民事性の強いものや特に契約不履行であると考察されるものに関しては、弁護士さんに相談するようアドバイスされたり、民事訴訟を提起するように勧められます。
被害届の前に
被害届の前に、弁護士さんなどのプロに一度相談してみることが適切です。