仮差押
仮差押とは『その財産を勝手に処分してはならない』とする裁判所からの財産保全命令のことです。
例えば、AさんがBさんにお金を貸しているとして、Bさんがお金を持っているのにAさんに返済しない場合で、Bさんは資産を隠そうとしたりしているとします。また、Bさんの資産は限られていて、その場所から移動されてしまった場合、どこにいってしまうかわからない場合、裁判所に仮差押を申立て、Bさんが勝手に自らの財産を処分できないようにするのです。このことを仮差押と言います。
・仮差押にはわかりやすい書面などが必要と言われています。
・保証金が必要です。(虚偽理由など悪質なケースを除いて、戻ってきます。)
・どの資産を押さえるのか、先に知っておく必要があります。
・手続や必要な書類などの関係から弁護士さんに依頼するのが一般的です。
仮差押の詳細
仮差押は、債権者が債務者の財産を差押える必要があるのでその財産を勝手に処分することを禁じる、裁判所が発令する財産保全命令のことである。
債務者が債権者への返済を延滞し、強制執行を行うために訴訟に発展した場合に、判決等の債務名義の取得に長い時間が掛かってしまう。判決が出る間に債務者が所有する財産を、売却、名義変更、隠蔽等をされてしまい債務名義を取得したころには債務者から取れるはずの財産が無くなりかねない。
そうされないために債務名義の取得前であっても債務者の財産を仮に差押える事を認める制度である。対象は不動産、動産、預金口座、有価証券、給料等がある。
仮差押は手続中に債務者に気付かれては財産を処分されてしまう恐れがあるので、債権者が一方的に申立て、突然、裁判所から通達がある。手続に際して、申立の趣旨と必要性を疎明する必要がある。
仮差押は文字通り仮に債務者の財産を差押さえるだけなので、これだけでは債権を回収することはできない。そのため、債務名義を取得し、本執行をする必要がある。
また、仮差押には優先権はなく、他にも債権者がいて同一のものに仮差押をした場合に、こちらが先に債務名義を取得したとしても、債務者の財産は債権額に応じて配当される。その時点で他の人が仮差押の段階であれば、その分の配当は供託される。ただし、差押の対象が不動産の場合、仮差押の前に抵当権が登記されていれば抵当権が優先される。
仮差押をするにあたって保証金を供託しなければならない。保証金は、実際に権利がなくても仮差押の申立てが可能であり、そうした場合に相手が損害を受ける可能性があるので、この時に生じる損害の賠償のために担保として提供する必要がある。
保証金は申立てをした債権者が訴訟で敗訴したときに、仮差押で損害を受けたことになるので、この場合は債務者に渡る。
債権者が訴訟に勝訴し判決が出た場合や、債権者敗訴で債務者が損害を受けたとしても、債務者が担保が不要として担保の取消しに同意した場合、また、債権者の申立てで裁判所が債務者に損害賠償請求権の行使できる旨提示し、一定期間しなかった場合に保証金は返還される。
仮差押の手続は裁判所へ申立書等必要書類を提出、裁判所の審理、保証金を収めることで行える。保証金額は法律により定まっているわけではなく、請求額や証拠書類の信用度により担当裁判官が決定する。申立ての手数料は2000円となっている。
仮差押をされてしまった債務者が差押えられたら不都合な場合に、仮差押解放金を供託することにより、執行の停止、または取消しを行うことができる。その際、仮差押の登記がされているものがあれば、その登記は抹消される。
その後、仮差押の効果は債務者が供託した仮差押解放金に移った状態になり、判決確定後は仮差押解放金が債権者に渡る。
仮差押手続の必要書類
・仮差押命令申立書(入手先:裁判所)
・当事者、請求債権、権利者義務者、物件等、各目録
・疎明書類
・住民票又は資格証明書(入手先:管轄市区町村役場又は法務局)
※仮差押の対象によって書類が異なる場合があります。
仮差押手続の流れ
1、裁判所へ仮差押申立を行う。
2、裁判所で面接を行う。
3、保証金を供託する。
4、債務者に仮差押命令が送付される。
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