公示送達とは、裁判の被告に対して送達を行うべき場所が不明で訴状を送達できない場合に、裁判所の掲示板に送達の内容を2週間掲示することで被告に送達が成されたとすることができる制度です。 その後、被告側が裁判に欠席した場合でも判決を受けることが可能となります。その場合、被告側は反論がないものとみなされ、原告側の主張がほぼ全面的に認められる判決となります。被告側は原則判決の効力を争えなくなります。
<公示送達の必要書類>
公示送達申請には以下の書類が必要になります。
一般の方が行うには手続が難しく、弁護士に訴訟代理をしてもらうのが通常です。
<公示送達の注意点>
公示送達は裁判を前提とした手続であるため、裁判を行わない方は利用できません。また、悪意有過失により送達先不明ということで公示送達を行った場合、判決後でも上訴が可能になることもあります。少額訴訟と支払督促は公示送達によることができません。
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(手続きの紹介)
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