契約の履行を遅滞したり(遅滞履行)、履行が不可能な状態であったり(履行不能)、履行が不完全である場合(不完全履行)契約は不履行となる。契約不履行(債務不履行)の場合、民法では、「強制履行」「契約の解除」「損害賠償」のいずれかの効果が発生するとしている。
<契約とは何か!>
契約とは、約束のことです。例えば、「山田さんが鈴木さんから100万円を借りたとして、毎月2万円返します。」という約束をしたとすると、これは契約とも言えます。そして、これを書面にすると、金銭消費貸借契約書。つまり、借用書となるわけです。
契約行為は、誰でも自由にできます、契約は必ず書面で行わなければ成立しない等ということではなく、意思表示があれば、契約は成立すると考えられていますから口約束でも契約は有効に成立するわけです。
ただし、未成年や成年被後見人などは、契約が成立しない場合があります。
契約が実現されていない状態を「不履行」と言い、下記の3つに分類されます。
効果として3つの措置を講じることができます 。
例えば、サギオさんが、マジ子さんに「親が闇金に借金をしてしまって、一括でお金を返したいので、400万円貸してくれないか?」と借金を申し出たとします。マジ子さんは、サギオさんが気になっていましたから、預貯金を降ろして400万円を貸してしまいました。ところが、サギオさんはその後、音信不通になり、マジ子さんは連絡がつかなくなってしまいました。やっと、連絡がついたとき、再び借金を頼まれ、また100万円を貸しましたが、いつまで経っても返しません。この時の理由は、「母親が心労で倒れ、入院代が払えない。」というものでした。
という場合、サギオさんの両親が借入をしていなかったり、入院をしていなかったとすれば、刑法246条条文から言えば、詐欺である事は間違いないでしょう。しかし、サギオさんが、「ただの借金だ!」と主張し、マジ子さんがお金を貸した理由を立証できない場合、詐欺罪の適用は困難になってしまいます。
ただし、サギオさんが、借金を認めた場合や借用書を差し入れていた場合、返済期日を過ぎても返していないのであれば、これは契約不履行(債務不履行)となりますから、「強制履行」「損害賠償」「契約の解除」の内、いずれかの効果を得られます。通常、借金の場合は、「強制履行」を求めるのが一般的です。
つまり、裁判となる場合、お金の貸し借り自体がきちんと立証できる以上、返済期日に契約(債務)を履行していないのであれば、お金を返しなさい!という判決が得られるでしょう。(裁判はどちらかが100%勝訴するとは言えない性質のものです。)
詐欺罪 罪として裁いてもらうなら、コレ!
契約不履行 お金を返してもらいたいときは、コレ!
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