付郵便送達とは、被告に訴状を送達するが居留守等を用いて訴状を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で発送することで送達されたとみなす事が出来る制度です。付郵便送達の流れは通常の送達や休日指定での送達、就業場所への送達が出来なかった場合や就業場所が不明の場合になされます。 たとえ被告が受け取らずに返送されてしまった場合でも送達されたことになり、審理は進行するので被告が裁判に欠席しても判決を受けることが可能になります。
必要書類等
付郵便送達申請には以下の書類が必要になります。
一般の方が行うには手続が難しく、弁護士に訴訟代理をしてもらうのが通常です。
注意点
付郵便送達は裁判を前提とした手続であるため、裁判を行わない方は利用できません。また、虚偽や不十分な調査等による重大な過失がある場合、被告側から損害賠償請求をされる可能性があります。
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