支払督促とは、金銭債権について債務者が支払わない時に、請求が妥当であると認められた場合、訴訟手続きを省いて債務者に対して支払いを命じることのできる制度です。 手数料が裁判の半額で、審査も厳しくなく簡易にできるのが特徴です。 支払督促は送達後、債務者から2週間以内に異議申立てがなければ仮執行宣言が付され強制執行が出来るようになります。
<支払督促の手続の流れ>
支払督促の手続の流れは以下の通りです。 「支払督促申立書等を簡易裁判所に提出」→「支払督促の送達」→「異議がない場合は仮執行申立」→「仮執行宣言付支払督促の送達」→「異議がない場合 強制執行」 相手から異議を申立てられた場合、通常訴訟に移行します。
<支払督促の注意点>
支払督促は金銭債権の請求が目的でなければならず、また、相手の所在が判明していなければ行うことは出来ません。 異議を申立てられると通常訴訟に移行します。また、異議申立てには特に理由が要らないため、異議を申立てられる可能生があるような場合には有効ではありません。
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