一般的には、警察に被害届を行って、捜査から逮捕、書類送検、起訴、判決というような流れで進みます。まずは、被害届を出せる案件なのかどうかを警察で相談する事が第一歩です。
刑事告訴などの場合、加害者を訴えるのは被害者ではなく検事さんということになります。その流れは、「警察が捜査を行い、その結果を書類送検し、担当の検察官(検事)が起訴するか不起訴とするか決め、不起訴の場合はお咎めなし、起訴の場合は裁判で求刑し、その裁判によって刑が確定したり、無罪となる。」という流れです。
-ここがポイント!!証拠不足-
証拠が不足していたり、民事的な要素が大きい場合は、何が刑法上の詐欺に当たるのかを明確にするだけの証拠が必要です。
詐欺被害の被害届の出し方<参考>
被害届(警察)に出す場合は、下記のような法令が参考になります。
犯罪捜査規範第61条(被害届の受理)
@警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
A前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
犯罪捜査規範第62条(犯罪事件受理簿)
犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。
つまり、警察官の裁量で被害届を受理しない、もしくは被害届を作成しないということは、法令を違反していると考えられますが、内心の立証ができていない場合や明確な資料がない場合などで、一般に民事であると考えられる場合、刑事上の被害とは言えません。また、被害届は意思表示の一つであると考えられますから、被害届を受理したからといって犯罪捜査が開始されるとは限りません。
また、事件捜査の進行から、提出する警察署を指示される場合もあります。
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