通常訴訟とは、財産関連等の個人間の争いの解決を求めるものです。 口頭弁論は1人又は3人の裁判官によって公開の法定で開かれ、当事者が互いに主張を述べ、それを裏付ける証拠を提出します。その後証拠調べを行い、判決の言渡しで訴訟が終結します。確定判決を得ることで強制執行が可能となります。
<通常訴訟の手続の流れ>
「訴状の提出」→「訴状の送達」→「口頭弁論」→「争点、証拠整理」→「証拠調べ」→「判決又は和解成立」 判決に不服がある場合、2週間以内に控訴することが出来ます。
<注意点>
被告が口頭弁論期日に裁判所に出頭せず答弁書等も提出していない場合、欠席裁判となり、不利な内容の判決が言渡される場合があります。 訴訟費用は敗訴者が負担することになります。ただし、訴訟を追行するのに必要な全ての費用を含むわけではありません。
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