公正証書とは公証役場にいる公証人という専門家が作成する公文書のことです。公正証書は当事者と公証役場に保管されるので偽造等の心配がなく、高い証拠力があります。 公正証書の最大の特徴は「執行力」があることです。通常、裁判で判決を得なければ出来ない強制執行を、公正証書を作成することで判決を得ずに行うことが可能なので時間と費用の大幅な短縮になります。
<公正証書の必要書類など>
公正証書の作成には以下のものが必要になります。
代理人による嘱託も可能であり、その場合には本人の印鑑証明書、委任状、代理人の実印と印鑑証明書が必要になる。
<公正証書の注意点>
公正証書の作成には当事者の合意が必要になる為、相手側が作成を拒否した場合には公正証書を作ることが出来ません。また、たとえ相手が合意したとしても違法や無効な法律行為の内容の公正証書を作成することは出来ません。 作成にあたって強制執行認諾約款という条項をつけないと債務不履行等の時に強制執行することができません。
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