簡易裁判とは140万円以下の訴えについて簡易裁判所で行う通常訴訟のことです。簡易裁判は日常の軽微な紛争を簡易、迅速に処理することを目的としています。民事事件だけでなく罰金以下の刑や比較的罪の軽い刑事事件も取り扱っています。
<簡易裁判(140万円以下の訴え)の手続の流れ>
簡易裁判の手続きの流れは以下の通りです。 「管轄簡易裁判所に訴えを提起」→「訴状の審査」→「訴状等の送達」→「口頭弁論期日に審理」→「判決又は和解成立」判決に不服がある場合には地方裁判所に控訴することが出来ます。
<簡易裁判(140万円以下の訴え)の特徴>
簡易裁判の特徴は、裁判を行う場合、簡易裁判所判事が一人で行います。当事者の言い分や証拠調べを行い、判決や和解により終了します。また、通常弁護士しか認められない訴訟代理人に司法書士が行うことが出来ます。 民事訴訟には、司法委員と呼ばれる専門知識や良識を持った一般市民から選ばれた人達が、裁判官が勧める和解の補助や、審理に立会い裁判官に意見を述べることが出来る制度もあります。
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