T.I.U.総合探偵社の詐欺解決web-mini、i-modeバージョン


HOME > 被害届

詐欺に遭ったら被害届を出そう!

詐欺だと思われる被害に遭って、弁護士さんや証拠収集のための探偵社に相談するのは、構いませんが、刑法犯として、詐欺師の逮捕を望むのであれば、第一に警察に相談に行くべきです。各詐欺事案について警察の見解が得られるはずですし、すぐに着手してくれるかもしれません。

 s【詐欺の相談をする】s
詐欺を解決するためのサイト「詐欺解決WEB」i-modeバージョンです。

被害届の前に話を整理しましょう!

詐欺罪(刑法246条)について、「いつ」「どこで」「どのような資産を」「どのように騙されたのか?」という部分を明瞭にする証拠を資料として集める事が重要です。


詐欺被害の被害届の出し方<参考>

被害届(警察)に出す場合は、下記のような法令が参考になります。
犯罪捜査規範第61条(被害届の受理)
@警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
A前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

犯罪捜査規範第62条(犯罪事件受理簿)
犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。

つまり、警察官の裁量で被害届を受理しない、もしくは被害届を作成しないということは、法令を違反していると考えられますが、内心の立証ができていない場合や明確な資料がない場合などで、一般に民事であると考えられる場合、刑事上の被害とは言えません。また、被害届は意思表示の一つであると考えられますから、被害届を受理したからといって犯罪捜査が開始されるとは限りません。

また、事件捜査の進行から、提出する警察署を指示される場合もあります。


詐欺法律関連

詐欺罪 罪として裁いてもらうなら、コレ!
契約不履行 お金を返してもらいたいときは、コレ!

詐欺を訴える

(刑事告訴)・詐欺で刑事告訴する被害届 (民事訴訟) 被害金の返還を求める

(手続きの紹介

公示送達公正証書付郵便送達内容証明郵便民事調停支払督促少額訴訟簡易裁判(140万円以下の訴え)通常訴訟(地方裁判所)仮差押仮処分差押所得時効

↑このページのトップへ

プロに依頼する

専門家リンク専門家選びのコツ

↑このページのトップへ

詐欺解決WEBについて

はじめてご利用の方へ詐欺被害防止4ヶ条運営会社プライバシーポリシー詐欺ニュースファイルblogサイトマップ

↑このページのトップへ

詐欺の種類と手口

地面師(不動産詐欺)投資詐欺未公開株詐欺結婚詐欺(赤サギ)出資金詐欺(ベンチャー詐欺)恋愛詐欺・美人局(慰謝料詐欺)・中絶費用詐欺デート商法出会い系サイト詐欺保証金詐欺倒産詐欺取り込み詐欺寸借詐欺株式売買詐欺出張ホスト詐欺(エスコートクラブ詐欺)・交際クラブ詐欺・デートクラブ詐欺パチンコ攻略法詐欺・打ち子詐欺クレジット決済詐欺リフォーム詐欺サイドビジネス詐欺スカウト詐欺会員権詐欺融資詐欺・貸します詐欺再就職詐欺仲介詐欺その他の詐欺ネット系詐欺

↑このページのトップへ


+ *. ~ . *

new!年間4000件以上!秘密厳守で無料相談!
詐欺解決のプロの探偵が相談を受けます!new!

+ *. ~ . *

w友達に教える

当サイトへ電話でのお問い合わせは...
受付時間7:00〜22:00 年中無休
r03-5773-5589

PC用ホームページは、http://www.stop-sagi.com

Copy Right (c) T.I.U.  All Right Reseaved.