詐欺罪
刑法246条
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺を解決するために
困難な詐欺立証を行い、詐欺解決のための対策を行うことで、詐欺による被害から脱出することができます。詐欺は簡単にはいかない
刑事告訴の場合、警察が被害届けを受理してからスタートが通例です。しかし、これは、詐欺と決定付ける証拠が必要です。意外と簡単に思われがちですが、詐欺師は刑法上の詐欺罪とならないように法の網を掻い潜る対策を通常しています。そのため、刑法上の警察が取り扱える犯罪であるのか、それとも民事上のトラブルなのかが不明瞭なものが多く存在します。
詐欺の手口も種類も様々
一言で詐欺といっても、その手口・種類は様々です。また、「○○詐欺」というような造語として使用され、一概に詐欺とは言い難いものも多数あります。
詐欺は個々の対処方法が必要
詐欺はその種類、その方法などに合わせて細かな対策を一つ一つ行う事が非常に重要となります。詐欺といっても、その方法や手段はそれぞれ異なります。そのため、何が最も適切な対処方法なのかを見極める必要があります。
詐欺と契約不履行
契約違反だけだと、詐欺や不法行為にはあたりません。詐欺と契約違反の違い
契約締結時に相手側(騙す側・契約相手)が「本来の契約を守るつもりであったか」によって、詐欺となるか契約違反(契約不履行)となるかが決まります。ちなみに口約束でも民法上契約は成立していると考えられます。
詐欺となるか契約不履行(契約違反)となるかは、被害を受けた本人が立証しなければなりません。(立証責任)そのため、多くの詐欺まがい行為は契約不履行として取り扱われ、刑事責任を追及できないという結末で処理されています。
ただし、契約不履行とはいえども、民事上の賠償責任は追及できます。また、詐欺立証ができた場合、刑事責任の追及の他、民事上の賠償請求が行えます。
詐欺 刑事責任
刑事責任とは、簡単に言えば、「懲役何年」とか「罰金何百万円」といった罪の追及の事で、通常は警察署などに被害届けを提出し警察捜査によって検察に書類送検され、起訴不起訴などから、起訴となったものが裁判所で争われるもので、その裁判によって刑が確定し刑務所に送られる事を指します。
一般的には、被害者は被害届けや告訴状などを提出し、資料提供などを行うに止まり、起訴となった場合の裁判は検事が行います。ニュースなどの「求刑3年」などという言葉は、起訴となり検事から何年の刑が望ましいと裁判官に伝えられた請求のことです。
詐欺 民事上の責任
民事上の責任とは、簡単に言ってしまえば、「いくら賠償しろ」という事を求めることです。これは、詐欺の場合でも契約不履行の場合でも請求する事ができます。ただし、請求が裁判などで認められても能動的に支払われるケースは少なく、資産などを隠されてしまう事が多いのが現状です。
被害者側が立証しなければならないのが原則
立証責任・証明責任
裁判などでは、被害者側がどのように騙され、詐欺であるのかを立証しなければなりません。裁判の基本的な考え方に、「立証責任(証明責任)」があるからです。
そして、ほぼ全ての詐欺師は自ら持つ詐欺の証拠を提出はしません。もしも、彼等が自ら進んで立証するのであれば、詐欺事件など存在しません。ですから、相手が証拠を持っているから、それを見てください!!と主張しても、裁判では被告側に立証責任(証明責任)は無い!と考えられてしまうのです。
まずは、あなた(被害を受けた側)が持つ証拠類を整理しましょう。そこには様々なヒントがあるはずです。立証不足は敗訴・棄却を意味しますから、自分で整理できない場合や、ポイントがわからない場合は専門のプロに相談することもひとつの方法です。
具体的な証拠類
証拠類の中心は、主に書面です。例えば、契約書や振り込み証明書、領収書などは比較的わかりやすい証拠と言えます。その他、不動産の登記簿など公的機関の発行した証明書類、通帳などの金融機関の記録もわかりやすい証拠です。
また、陳述書も証拠となります。陳述書とは、問題の当事者が書いた問題の詳細などを述べた文章のことです。ただし、相手側などと主張に相違が見受けられる場合は、その点を争うことになりますので、一方的に立証が成立する証拠とは言えません。
プロの証拠収集
証拠収集のプロと言えば、探偵社ということになります。詐欺事案は、比較的困難と言えるカテゴリーですので、きちんとした知識を有して、実績のある探偵社に相談する事が適切な方法です。ただし、結果が見えづらいという観点から、無為に高額な費用請求をされたという二次被害報告も多く寄せられていますので、いくつかの信頼できそうな調査会社から話を聞いたり、見積りをもらうなどして比較検討したほうが良いでしょう。
きちんと弁護士さんを探そう!
一部の裁判を除き、訴訟代理や代理交渉ができるのは、弁護士さんだけです。これは、弁護士法によって弁護士以外が法律事務を行ってはならないことが規定されています。
また、弁護士さんには弁護士照会など証拠収集する権限もあり、プロとして問題を解決する能力を有します。
通常は法テラスや各弁護士会などから探す事になりますが、当サイト運営のT.I.U.総合探偵社のように共闘してくれる弁護士さんを紹介するなどの機能を有した探偵社もあります。